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柳楽、山田両弁護士が担当した、賃貸借契約締結に係る包括的権限授与の有無が争われた事例で、最高裁判所に於いて勝訴が決定されました。(2018/11/16)
原審は東京高等裁判所平成30年4月25日判決です。
≪ 柳楽及び塩谷両弁護士が執筆者に名を連ねる、「実務に活かす マンション標準管理規約(単棟型)逐条解説」が発刊されました。 | 「一路総合法律事務所」の名称につき商標登録が認められました。 ≫
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