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塩谷、柳楽両弁護士が担当した、学校法人の理事選任方法に係る正当性、寄付行為の解釈等が争いになった事例に関し、東京高裁で逆転勝訴しました(D1-Law判例集及びWestlaw判例集掲載)。(2017/10/11)
他の大手法律事務所所属の著名な先生方との共同受任となる中で、第一審より受任していた関係もあり、判決文に於ける当事者表示では、塩谷弁護士が最上部に記載されておりました(柳楽弁護士も2番目に記載)。
結果も含め、当事務所にとっても大変嬉しいことと感じております。