新着情報(柳楽)
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賃貸期間4年以上との保証のある居住用建物賃貸借契約に関し、一時使用賃貸借である旨の主張を認める判決を取得しました(大家側・東京地裁。D1-law判例集搭載)。(2013/5/30)
≪ 迷惑防止条例違反被疑事実(自白)につき勾留請求却下決定を得ました。 | 所属弁護士会に於いて、刑事弁護に係る新人弁護士研修の講師を担当しました。 ≫
≪ 迷惑防止条例違反被疑事実(自白)につき勾留請求却下決定を得ました。 | 所属弁護士会に於いて、刑事弁護に係る新人弁護士研修の講師を担当しました。 ≫
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