新着情報(柳楽)
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金銭消費貸借に至る経緯等に鑑み、当該貸付金は破産者たる債務者の不法行為による損害に当たるとの認定のもと、非免責債権として免責の効果は及ばない旨の判決を得ました(於・東京地裁。D1-Law判例集及びWestlaw判例集掲載)。(2014/9/1)
≪ 地方自治体のための著作権講座の講師を担当しました。 | マンション管理セミナーにて講師を担当しました(於・新潟市)。 ≫
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