新着情報(柳楽)
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アーティストマネジメント契約当事者間に於ける、顧客からの報酬に係る消費税相当額の帰属に関する争いについて、マネジメント会社に帰属する旨の勝訴判決を得ました(於・東京地裁)。(2015/2/3)
≪ マンション共有名義の一人が他の共有者に持分を譲渡していたとして管理費等支払義務を負わない旨の主張をしたのに対し、それに対応する登記が無い場合はマンション管理組合に対し同債務不存在を主張することが出来ない旨の判決を取得しました(於・横浜地裁)。D1-law判例集搭載 | 地方自治体のための著作権講座の講師を担当しました。 ≫