新着情報(柳楽)
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金銭消費貸借に至る経緯等に鑑み、当該貸付金は破産者たる債務者の不法行為による損害に当たるとの認定のもと、非免責債権として免責の効果は及ばない旨の判決を得ました(於・東京高裁。D1-Law判例集及びWestlaw判例集掲載)。(2015/3/10)
≪ 所属弁護士会の機関誌NibenFrontierに当職の寄稿(これまでの弁護士業務経験に関することや若手弁護士へのメッセージ等)が掲載されました。 | 原審では触れられていなかった自首の成立について認める判決を得ました(於・東京高裁)。 ≫