新着情報(柳楽)
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賃貸借契約締結自体を相手方から否認された事例に於いて、「他者ないし他者を通じて間接的に別の人物に対し、物件の選定及び物件の引渡を受けることを含めた賃貸借契約締結に係る包括的権限を授与した」旨の当方主張が受け容れられ、賃貸借契約の成立が認められる等、逆転勝訴判決を得ることが出来ました(於・東京高等裁判所。D1-Law判例集搭載)。(2018/4/25)
≪ 標準引越運送約款22条に関連して引越注文者、引越業者の各主張、立証責任の範囲を判断した事例を勝訴当事者側代理人として担当しました(於・東京簡裁。D1-Law判例集掲載)。 | 所属弁護士会に於いて、刑事弁護に関する新人弁護士研修の講師を担当しました。 ≫