新着情報(柳楽)
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区分所有権を特定承継した区分所有者が、管理規約の不知等を理由に管理費等支払義務を否定する主張をなしたのに対し、区分所有法及び管理規約に基づきその責任が認められる旨を判示した勝訴判決を取得しました(於・東京地裁。D1-law判例集搭載)。(2018/9/6)
≪ 遺言及び成年後見制度に係る講演を行いました(於・千葉県白井市)。 | 標準引越運送約款22条に関連して引越注文者、引越業者の各主張、立証責任の範囲を判断した事例を勝訴当事者側代理人として担当しました(於・東京簡裁。D1-Law判例集掲載)。 ≫