新着情報(柳楽)

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少数名で構成されるLINEグループ内の侮辱・誹謗中傷行為に関し、名誉感情侵害を理由になした損害賠償請求が認容されました(於・東京地方裁判所。なお、公然性の要件は不要との判断も頂いております。D1-law判例集掲載)(2019/1/18)

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