新着情報(柳楽)
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少数名で構成されるLINEグループ内の侮辱・誹謗中傷行為に関し、名誉感情侵害を理由になした損害賠償請求が認容されました(於・東京地方裁判所。なお、公然性の要件は不要との判断も頂いております。D1-law判例集掲載)(2019/1/18)
≪ 管理費等請求訴訟事件に於いて弁護士費用一審着手金、同報酬金、控訴審着手金の全額につき違約金としての弁護士費用に含まれるものとして請求が認容された判決が上告審でも維持されました(於・東京高等裁判所)。 | 2018年4月25日付東京高裁勝訴判決(契約締結に係る包括的権限授与の有無が争われた事例)を維持する旨の上告審決定を得ることが出来ました(於・最高裁判所。D1-law判例集掲載)。 ≫