新着情報(柳楽)
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少数名で構成されるLINEグループ内の侮辱・誹謗中傷行為に関し、名誉感情侵害を理由になした損害賠償請求が認容されました(於・東京地方裁判所。なお、公然性の要件は不要との判断も頂いております。D1-law判例集掲載)(2019/1/18)
≪ 管理費等請求訴訟事件に於いて弁護士費用一審着手金、同報酬金、控訴審着手金の全額につき違約金としての弁護士費用に含まれるものとして請求が認容された判決が上告審でも維持されました(於・東京高等裁判所)。 | 同日から2日間に亘り、地方自治体所属の方を対象とした著作権基礎講座の講師を担当しました。 ≫