新着情報(柳楽)
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所有者兼賃貸人の合意ある建物転貸借契約に於いて、転借人が対象物件内で殺害されたことにより心因的瑕疵が生じたとして所有者兼賃貸人から賃借人兼転貸人に対しなされた損害賠償請求につき、請求を棄却する判決を得ました(於・大津地裁。D1-Law判例集搭載)。(2020/1/17)
控訴されましたが、控訴審に於いて、原審判決結果を尊重する旨の条項付きの和解を得て、事件は終了となりました。
≪ 東京都内自治体にて広報研修会の講師を担当しました。 | 賃借人兼転貸人が、賃貸人たる物件所有者に対し有する賃借権を被保全債権として、同物件所有者の不法占拠者に対する妨害排除請求権を代位行使する旨の請求につき、認容判決を得ることができました(於・東京地裁。D1-law判例集掲載)。 ≫