新着情報(柳楽)
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所有者転勤中の居住用建物の転貸借契約に関し、一時使用目的の転貸借契約であることを認めたうえで、所有者同居家族の帰任を理由とした転貸借契約の転貸人からの解約を認める旨の判決を取得しました(於・大阪地裁。D1-law判例集掲載)。関西方面でも認められたことに意義があると思料致します。(2020/8/25)
≪ 転勤留守宅管理を目的とした一時使用転貸借契約について、借地借家法第3章の適用のない一時使用契約であることを認める原審東京地裁判決を維持する高裁判決を取得しました(於・東京高裁。D1-law判例集搭載)。 | 本年4月発売の「実務に活かす マンション標準管理規約(単棟型)逐条解説」(当職も共著者の一人です)について、第一東京弁護士会の要請を受け、同図書館に寄贈することとなりました。 ≫