新着情報(柳楽)

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所有者転勤中の居住用建物の転貸借契約に関し、一時使用目的の転貸借契約であることを認めたうえで、所有者同居家族の帰任を理由とした転貸借契約の転貸人からの解約を認める旨の判決を取得しました(於・大阪地裁。D1-law判例集掲載)。関西方面でも認められたことに意義があると思料致します。(2020/8/25)

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