新着情報(柳楽)
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建物賃貸借契約終了の場面に於いて明渡完了と評価し得る程度に関する勝訴判決、ペット飼育に係る敷金償却特約、短期解約違約金特約に関する勝訴判決を取得しました(於・東京地裁。D1-law判例集掲載。詳細はクリック頂けますと幸いです。)(2021/10/25)
下記が判決内容の概要となります。
1 建物賃貸借契約終了の場面に於いて、他の残置物は無いもののインターネット回線設備が残置されており、インターネット回線業者との契約によりその撤去工事には賃借人の立会が必要になる場合には、同回線撤去完了まで賃貸対象建物の明渡完了とは言えない旨を判断した事例
2 建物賃貸借契約に於ける、「ペット飼育を可とする代わりに敷金から賃料2か月分を償却する」旨の特約が、消費者契約法10条に反することなく有効であると判断した事例
3 上記特約のある建物賃貸借契約に於いて、賃借人により現にペットが飼育されていなかったとしても特約適用による敷金償却は認められる旨、判断した事例
4 建物賃貸借契約に於ける、「同契約締結後、賃借人より半年以内の解約がなされた場合は短期解約に係る解約違約金として賃料半月分を賃借人が負担する」旨の特約が有効であると判断した事例
≪ 近隣住民への迷惑行為を理由に建物賃貸借契約の解除を認め、建物明渡請求及び契約条項に基づいた弁護士費用の支払請求を認める旨の判決を取得しました(於・東京地裁)。 | 転勤留守宅管理を目的とした一時使用転貸借契約について、借地借家法第3章の適用のない一時使用契約であることを認めた東京地裁判決が、東京高裁に引き続いて最高裁判所でも維持される旨の決定を得ました(最高裁決定。D1-Law判例集掲載)。 ≫