新着情報(柳楽)

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転貸物件の庭木の損傷につき請求全部認容判決を受けました。なお、明渡不履行の場合の賃料倍額相当損害金請求が消費者契約法により無効とならないとの判断及び住居用賃貸であっても一時使用目的の賃貸借契約となる旨の判断(いずれも当方主張通りの判断)も受けております(於・東京地裁。D1-Law判例集及びWestlaw判例集掲載)(2016/12/26)

2017年5月31日に東京高裁でも上記各判断を維持する旨の勝訴判決を受けております。
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