新着情報(柳楽)
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転貸物件の庭木の損傷につき請求全部認容判決を受けました。なお、明渡不履行の場合の賃料倍額相当損害金請求が消費者契約法により無効とならないとの判断及び住居用賃貸であっても一時使用目的の賃貸借契約となる旨の判断(いずれも当方主張通りの判断)も受けております(於・東京地裁。D1-Law判例集及びWestlaw判例集掲載)(2016/12/26)
2017年5月31日に東京高裁でも上記各判断を維持する旨の勝訴判決を受けております。
≪ ペット飼育禁止特約に違反した場合に、賃貸人からの損害賠償請求に対して、賃借人は一切の異議申し立てをすることなく応じる旨の特約につき有効である旨の判決を得ました(於・東京地裁。D1-law判例集掲載)。 | 高齢者福祉施設に関わる事業者、従業員の方等を対象としたコンプライアンス研修の講師を担当しました(於・尼崎市)。 ≫