新着情報(柳楽)
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高齢者福祉施設に関わる事業者、従業員の方等を対象としたコンプライアンス研修の講師を担当しました(於・尼崎市)。(2016/12/12)
≪ 転貸物件の庭木の損傷につき請求全部認容判決を受けました。なお、明渡不履行の場合の賃料倍額相当損害金請求が消費者契約法により無効とならないとの判断及び住居用賃貸であっても一時使用目的の賃貸借契約となる旨の判断(いずれも当方主張通りの判断)も受けております(於・東京地裁。D1-Law判例集及びWestlaw判例集掲載) | 地方自治体の為の著作権講座の講師を担当しました。 ≫