新着情報(柳楽)

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不動産共有持分に関し、固定資産税立替払分の償還請求に基づき民法253条2項の持分取得請求をなしこれが認められた(及びその償金に関し、同不動産に係る未払管理費等と相殺することが認められた)事例を塩谷太郎弁護士と共同で担当しました(於・東京地裁。判例秘書掲載、D1-Law判例集掲載)。(2016/9/8)

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