新着情報(柳楽)
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不動産共有持分に関し、固定資産税立替払分の償還請求に基づき民法253条2項の持分取得請求をなしこれが認められた(及びその償金に関し、同不動産に係る未払管理費等と相殺することが認められた)事例を塩谷太郎弁護士と共同で担当しました(於・東京地裁。判例秘書掲載、D1-Law判例集掲載)。(2016/9/8)
≪ 高齢者福祉施設に関わる事業者、従業員の方等を対象としたコンプライアンス研修の講師を担当しました(於・尼崎市)。 | 未登記建物が相続範囲に含まれるか争われた訴訟の控訴審で逆転勝訴しました(於・東京高裁。D1-Law判例集掲載)。 ≫