新着情報(柳楽)

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下記①、②を判示した東京地裁の勝訴判決を取得しました。①居住用建物賃貸借契約終了の場面に於いて、契約期間を通じ賃借人が対象建物に深刻な汚損、損傷を加えていた場合には、経年劣化等を考慮せず、居住用建物として本来機能していた状況にまで回復させる義務を負う旨の判断をなし、②また、この場合、契約当事者たる賃借人のみならず同居人も、上記回復に要する費用につき共同不法行為者として賠償義務を負う旨を判断したもの。(2023/3/23)

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