新着情報(柳楽)
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司法委員新人研修の講師を担当しました(東京簡裁)。(2024/1/12)
≪ マンション一部屋の賃貸借契約の場面で、共用部分のエレベータに修繕の必要が生じた際に、あくまで共用部分の修繕の責任を負うのは管理組合であり、賃貸人たる区分所有者側にはなく、また共用部分のエレベータに使用不能期間があっても当然には賃料減額の対象にならないことを判示する旨の勝訴判決を取得しました(於・東京簡裁)。 | 下記①、②を判示した東京地裁の勝訴判決を取得しました。①居住用建物賃貸借契約終了の場面に於いて、契約期間を通じ賃借人が対象建物に深刻な汚損、損傷を加えていた場合には、経年劣化等を考慮せず、居住用建物として本来機能していた状況にまで回復させる義務を負う旨の判断をなし、②また、この場合、契約当事者たる賃借人のみならず同居人も、上記回復に要する費用につき共同不法行為者として賠償義務を負う旨を判断したもの。 ≫