新着情報(柳楽)

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マンション一部屋の賃貸借契約の場面で、共用部分のエレベータに修繕の必要が生じた際に、あくまで共用部分の修繕の責任を負うのは管理組合であり、賃貸人たる区分所有者側にはなく、また共用部分のエレベータに使用不能期間があっても当然には賃料減額の対象にならないことを判示する旨の勝訴判決を取得しました(於・東京簡裁)。(2025/3/17)

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